ベトナムの税法Point1
ベトナム不動産に対する税や法律について説明いたします。
順 | 住宅所有の関連規定 | 規定の詳細 | 法的根拠 | ||
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1 | 土地・不動産の所有の概要について | 土地 | 土地は、全人民の所有に属すると規定しており、所有者を代表する国家が統一的に土地を管理している。 土地の「使用権」は永久使用権として売買されている | 土地法(5条、6条) | |
物件 | 所有権を認められる。土地の利用権者と異なる建物保有者も認められている。 建物の保有者と利用者が異なることも可能で、建物貸借権が認められている。 | No.65 / 2014 / QH13第159.1 C条及び160条 | |||
2 | 所有権 | 個人 | ベトナムで入国許可を得た者で、外交特権を有しない者となる。 購入できるのは、住宅建築プロジェクトにおいてのみで、既存の一般住宅街では、原則認められない。 | 土地法(5条、6条) | |
組織 | ベトナムで活動している外資系企業、外国企業の支店・駐在員事務所、外国の投資ファンド、外国銀行の支店となる。 投資証明書またはそれと同等の書類を有すること、という条件。 | No.65 / 2014 / QH13第159.1 B条 | |||
3 | 所有率 | 一般 | 集合住宅1棟あたり30%までで、1戸建も1つの町村で250戸を超えてはならない。 | 土地法(5条、6条) | |
その他 | 一つの坊級行政単位と同等の人口を有する一つの 区域に複数の共同住宅がある。 または一つの通りに個別住宅がある場合、政府は外国の組織、個人が購入、購入貸借、受贈、相続及び所有することができる。 アパートメントの数、個別住宅の数を具体的に規定する。 | ||||
4 | 所有期間 | 個人 | 最長50年、延長可能となる。 ベトナム国民または海外定住ベトナム人と結婚した場合、住宅を安定的、長期的に所有することができる。 | No.65 / 2014 / QH13第161.2 C条及びD条 | |
組織 | 投資証明書の存続期間(延長を含む)が上限となる。 | No.65 / 2014 / QH13第161.2条 | |||
5 | 貸出権 | 個人 | 住宅を賃貸することができるが賃貸する前に県級住宅管理機関に対し住宅の賃貸について文書により通知し、 法令の規定に従い、住宅の賃貸について納税しなければならない。 | No.65 / 2014 / QH13第162.2A条 | |
組織 | 当該組織に従事する者の居住用にのみ使用することができ、 賃貸用、事務所用その他の目的に使用してはならない。 | No.65 / 2014 / QH13第162.2B条 |
ベトナムの不動産売却の場合Point2
- 1. 転売公証費取引額に基づき(普通は売り手が負担)
- 1億ドン〜10億ドン取引価格の0.1%
10億ドン〜30億ドン1百万ドン + 10億ドンを除いた取引価格の0.06%
30億ドン〜50億ドン2.2百万ドン + 30億ドンを除いた取引価格の0.05%
50億ドン〜100億ドン3.2百万ドン + 50億ドンを除いた取引価格の0.04%
100億ドン〜5.2百万ドン + 100億ドンを除いた取引価格の0.03%(最大1千万)
- 2. 付加価値税(VAT税)10%マンションを購入時、普通は買い手が負担
- 一般に住宅に対する付加価値は(住宅価格 - 土地使用権の譲渡価格)の10%が課税される。
- 3. 個人所得税(VAT税)10%マンションを購入時、普通は買い手が負担
- 売却価格の2%の個人所得税(キャピタルゲイン)が課税される。
- 4. 土地税(非農地使用税)
- 非農地によるもので、2012年以降、家屋・アパートの土地について、所有者に0.03%〜0.15%の累進課税が課せられる。
- 5. 財産税
- 所有権の登録税ともいう。普通はアパートの価格の0.5%。所有者のための所有権を登録する際に所有者は支払義務がある。
- 6. 相続税・贈与税はなしですが、一時所得税として、10%課税されます。
ベトナムの不動産賃貸の場合Point3
- 1. 賃貸公証費賃貸総額に基づき(普通は貸出手が負担)
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5千万ドン以下4万ドン
5千万ドン〜1億ドン8万ドン
1億ドン〜10億ドン取引価格の0.8%
10億ドン〜30億ドン80万ドン + 10億ドンを除いた取引価格の0.06%
30億ドン〜50億ドン200万ドン + 30億ドンを除いた取引価格の0.05%
50億ドン〜100億ドン300万ドン + 50億ドンを除いた取引価格の0.04%
100億ドン〜500万ドン + 100億ドンを除いた取引価格の0.03%(最大800万)
- 2. 営業登録税(貸出主/借り手代行納税年に1回
- 一年:100万ドン
半年(契約が7月1日〜):500万ドン - 3. 付加価値税(VAT税)5%
- 注意:家賃は、月当たり8.4百万以下または1年当たり1億ドン以下であればVAT税の納税義務がありません。
- 4. 所得税5%
- 注意:家賃は、月当たり8.4百万以下または1年当たり1億ドン以下であれば所得税の納税義務がありません。