不動産売買事業Point1

2015年7月に施行された「改正住宅法」により外国人でもベトナムの不動産を購入できるようになりました。 ただ、ベトナム全ての不動産が「安心・安全」な物件とは限りません。 「青田売り」が中心のベトナム分譲物件を購入するに際し、どういうリスクが考えられるのか、アドバイス致します。
次に購入した後、日本でいう「権利書」に当たる所有権(厳密には長期使用権)を証明する書類を「レッドノート」と言いますが、 これを外国人に発給した実績のある不動産をご提案いたします。
この「レッドノート」が発給されないと次に転売する際、高値で取引できなくなります。ご提案の対象物件は、 居住用マンションを始め工場用地や倉庫用地といった業務用不動産まで幅広くご提案させていただきます。 異国ベトナムだからこそ安心な取引をお勧めしております。

不動産売買フローPoint1

ベトナム不動産購入の流れ・お手続き